1949-05-16 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
例はあまりよくないかもしれませんが、たとえば前に社会党の西尾國務大臣が、昭和電工事件で百万円の賄賂をとつた。賄賂をとるような人間はこの四條に規定された中に入つても私はいいと思うのであります。しかしもし賄賂を持つて來た場合に、それをとらないと言つて相手をなぐりつけて追い帰した。
例はあまりよくないかもしれませんが、たとえば前に社会党の西尾國務大臣が、昭和電工事件で百万円の賄賂をとつた。賄賂をとるような人間はこの四條に規定された中に入つても私はいいと思うのであります。しかしもし賄賂を持つて來た場合に、それをとらないと言つて相手をなぐりつけて追い帰した。
この四條件が條件といたしまして、時の官房長官苫米地三、或いは西尾國務大臣、加藤労働大臣と組合側との間にできたのであります。この内の一例を取つて申上げますならば、給料不拂問題も、労働争議をやつた場合は給料は貰えないというのは当然でありまして、我々、殊に全逓の場合におきましては、組合員から一人百円ずつの資金を調達して積立てたのであります。
そうして收入関係を見積つた、こういうような政策的なものを持ちながら、我々の國体交渉には飽くまで至二千七百九十一円ベースで應ずる態度で我々の五千二百円ベースというものに立向つておつたという関係を見まして、例えばそれが二千九百二十円ぺースから三千七百円べースに移行する場合にも四月以降の新給與については、政府は労働組合側と本当に團体交渉をして、新給與に関する問題を討議いたしましようということは、西尾國務大臣
、大分、昨日はやりませんでしたが、今日で四日間に亘つてやつていることでありまして、大変複雑な問題でありますが、我我はこの犯罪事実のどうであつたか、こうであつたかというようなことについて、ここで審議はしたくないという考えを持つているのでありますが、ただこれに愼重を期しておりますことは、この前申上げてありますから、その愼重を期します理由は省きますが、ただ從來の事例に見まして、例えば原代議士の場合、又西尾國務大臣等
それから総理大臣官邸にも二回か三回行きまして、そのとき三党首にも会いますし、西尾國務大臣のところにも二回か行きました。それから責任者である商工大臣のところには三回も四回も多勢で行きました。
かくのごとく、農相罷免の黒星、西尾國務相の政令違反、あるいは今回の小田原事件のときとは、鈴木法務総裁いたしましては満身まさに黒星だらけであります。 最近、四方関係全般の法相に対する不満と反感は、日を遂うて深刻の度を深め、法務廳におけるところの最高幹部、あるいは第一線における若手の判檢事の中には、常に辞表をふところに入れておる著があるほど、円満・統制を欠いておるのであります。
(拍手) 最近の不当財産取引調査委員会等におきましては、あるいは西尾國務相の土建業着からの献金問題、あるいは森戸文部大臣の資金問題、あるいは北村大蔵大臣の佐世保問題など、国民の政府に、また政治家に対するところの不信は、まさに怨嗟の的となつておるのであります。
私の大藏大臣に対する質問はこれで一應終りまして、さらに本問題に対して西尾國務大臣の御言明を得たいと思いますので、大藏大臣に対する質問はこの程度で終了いたしたいと思います。
西尾國務大臣のあの新聞の発表は正しいのでありますか、その点をお伺いしておきます。 それからその次に事情によつて違うというお話でありますが、もし起訴された場合に、事情がやめてもらわなければならないという立場になりました場合には、罷免権を発動されますか。その点についてお聽きしたいと思います。
○芦田國務大臣 西尾國務大臣が新聞に話したという記事は、表題を見たと思いますが、内容は初めて松浦君から伺つたわけであります。私は直接に西尾君からそういう話を聽いてはおりません。今後西尾君の意思を聽くことが必要となるときには、直接私からその意思を確めたいと思いますが、今日はまだそういう機会には達していないと思うのであります。
○花村委員 ただいまの西尾國務大臣に関します問題は、大体稟請に関する扱い等についても明瞭に相なりましたので、この問題はこの程度に打切りたいと思います。 進んで本案についての質問にはいろうと思うのであります。まず初めに総括的意味の質問を一、二いたしたいと思うのであります。
西尾國務大臣の政令違反に関する起訴の稟請は、ただいま私のところにまいつております。愼重に諸般の事情を考慮いたしまして、起訴の時期を決定することが、刑事政策としても、きわめて大切なことであると考えておりますので、適当な時期がまいりますれば、理由を明らかにして、この稟議の決裁をいたし、その先の手続をとる、こういうことにたいそうと考えております。
それは西尾國務大臣に関する問題であります。この問題に関しては、少くとも最も直接の関係のありまする本委員会で、前に質問をいたすべきであつたのでありまするが、ついにその機会が与えられずに、関係のないと言えば語弊がありますが、比較的関係の薄い予算委員会において質問せられたような結果に相なつたのであります。
○矢部喜三郎君(続) 西尾國務大臣が大臣の地位におつたときではない。また役人の地位に就いておつたのでも断じてない。少くとも西尾氏は、一政党の、社会党の一幹部として金を受け取つたにすぎないのであります。
また次に、西尾國務相がこの五十万円の金を同志の陣中見舞に配付したということが悪いのならば、かつての総選挙において、君たちの総選挙費用はどこから出たのであるか。君たちの選挙費用は清い選挙費用であつたと断言し得る者が幾人あるかを私は疑わざるを得ないのであります。
(拍手) 次に私は、西尾國務相が五十万円の献金を受けたということに対して、皆さん方は静かに考えてみなければならないと思うのであります。それは、西尾氏が五十万円を受け取つたの… 〔発言する君多し〕
○西尾國務大臣 お尋ねのようなことが昨年にあつたことは、その通りでありますが、その後事件の推移を見ておりますると、山梨縣の警察に拘置されておる某の單なるつくり事であつたのである。
○西尾國務大臣 北村大藏大臣に関する新聞記事その他においていろいろ取ざたされておることは承知いたしておりますが、これに関して名誉毀損の訴えをするかどうかどうかということについては、北村大藏大臣の判断でなされることでありまして私は特に北村君にしよう慂する考えはもつておりません。
○西尾國務大臣 この問題につきましては名誉毀損の訴えをするというよりは、検察廳の調べ、あるいは不当財産取引委員会の審議上の過程を通じて明らかにいたしたいと考えております。
○赤松明勅君 私は、野党連絡協議会の決定に基きまして、その代表として、ただいま議題になりました件について、芦田総理大臣、西尾副総理、鈴木法務総裁の三氏に対しまして、最高檢察廳より西尾國務大臣の起訴同意を求めるりん請が行われているのであるが、これをめぐつて、われわれには了解できない幾つかの問題があることを明確にしたいと思うために、本質問に起つたわけであります。
○石坂豊一君 只今のお答によつて、私は西尾國務大臣に對する起訴問題は法務總裁の手許に來ておるということは初めて分つたのであります。そうすれば私の考えるところによります、と、その起訴というものは、一國の檢察事務を總攬する檢事總長のいわゆる最高檢察廳の稟申によるものと信じます。恐らく最高の檢察廳が更に調査をする、更に一段の調べを要するというような危險性のあるものを稟申されることはなかろうと思います。
○上林山委員 私はまず総理大臣に伺いたいのは、特に本予算と切り離して考えなければならぬ重大な問題になつておりますところの、西尾國務大臣に対する政令違反の嫌疑による起訴の禀請が法務廳総裁のところに來たのでありますが、この事実を総理大臣は知つておるのであるかどうか。もし知つているとするならば、この問題に対して、いかなる処置をとらんとせられるのであるか、この点を質したいのであります。
○成重委員 これは事実かどうかは知りませんが、各種の新聞を見ますと、西尾國務相の問題に関して、檢察当局においては一応これを起訴することに大体意見がまとまつて、そうして國務大臣の資格なるがために、一応総理大臣に稟請をして、しかる後に決定をしたいというような趣きで手続をとつているそうであるが、その過程において法務総裁の手もとにその稟請を一応保留しておるというようなことが、各新聞に伝えられておる。
最後にこれ亦政局の将來、從つて予算の審議に非常な関係があると存じますので、お伺いして置きますが、最近検事総長から、西尾國務大臣起訴の稟請があつたかどうか、これに対して総理は如何に処理せられたか、若し正式の稟請がないとすれば、念のために、かような稟請のあつた場合に、総理は如何に処理せられる御方針であるのか、これは新憲法の解釈上初めての実例で、非常に重要なことと思いますので、憲法改正特別委員長でありまして
最後に私は社会党出身閣僚であるところの西尾國務大臣の所信を伺いたいのであります。二十三年度予算は、すでに徴底的な批判がなされたことく、勤労大衆の生活をインフレと租税の重圧によつて破滅させんとする誠に恐るべきものであります。我々が日本社会党に好意を寄せて参りましたのは、糟糠の妻として、世話女房として、反動政治の切盛りを期待したからであります。我々はそのような社会党の公約を信頼したからであります。
I・L・Oに再加入するということについて、新聞報道によれば、西尾國務相から閣議に申出があり、閣議はこれを了承したということであります。また國際労働会議事務局から日本に対して何らかの意思表示があつたのかどうか、それらの経緯並びに政府がI・L・O再加入についてとつた今日までの措置について説明を承りたいと思います。
而もこの種々の事情によつて、それが止むを得なかつた理由をはつきりして我々の了解を得るならば、或いは恕せられると思いまするが、今日西尾國務大臣は決して協定違反ではない。こういうような、高飛車な態度を取つておるのであります。私はこういうふうな、全く我々を無視した、子供でも分かるような協定違反を、協定違反じやないと言つておる。こういうふうにして組合を瞞し、國会を瞞して事が済むと考えておる。
○委員長(黒田英雄君) 加藤労働大臣はちよつと今出られないそうですが、西尾國務大臣が加藤労働大臣と話合をしておられたということであるのですが、そうなのでしよう。
○中西功君 その点さつき西尾國務大臣は、実は法律の有効期間、これが有効だというのは当り前なことなんですね。これは無効になつては法律が有効な筈はないのです。有効期間有効だと答弁されたのと、二千九百二十円に関する法律で、新給與ができる場合は、又別の法律でやるというのでは大分開きがあると思うのです。その点今加藤労相が答弁されたような点で、西尾國務大臣がいいかどうか聽いておきたいと思います。